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遺留分減殺請求

Q92 相続人の遺留分が侵害されている場合,自らの遺留分を確保するためにはどのようにすればよいのですか?

A92 相続人が,被相続人の贈与や遺贈について遺留分を侵害する限りで効力を失わせる請求を行う必要があります。これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求は,訴訟などを提起しなくても,遺留分を侵害している人に対して意思表示をすればそれで効力が発生します。ただし,遺留分減殺請求の消滅時効との関係で,意思表示をする場合には内容証明郵便で,意思表示の到達日が明らかになるようにしておく必要があります。

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Q93 相続人の遺留分が侵害されている場合に,自らの遺留分を確保するための請求はいつまでに行う必要があるのですか?

A93 質問されている請求のことを遺留分減殺請求といいますが,遺留分減殺請求は,相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間放置していると,行使することができなくなります。また,相続開始のときから10年経過したときも行使することができなくなります。 例えば,遺言書による遺産分割の手続が紛争になってしまったときなどには,内容証明郵便で遺留分減殺請求を行っておかないと,遺留分を侵害されていても回復できないということにもなりかねません。遺留分を侵害されていることを知ったら,直ちに遺留分減殺請求だけでも行っておくということを忘れないでください。

Q94 遺言書を確認したところ私の遺留分が侵害されていることが判明しました。まだ,遺言書に基づいた遺産の分割は行われていません。どのように対処すればよいでしょうか?

A94 まず,内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示を行うべきです。 そして,遺産の中であなたが確保しているものがあるとするならば,その引渡しを拒み,相手の出方をみるべきだと思います。このとき,話合いによる解決の可能性が少しでもあるのなら,最初は話し合いを試みるべきだと思います。そして,相手方との話し合いによる解決ができない場合には,相手方から調停,あるいは訴訟が提起されてくることになるでしょうから,それを待つことになるでしょう。

Q95 遺言書を確認したところ私の遺留分が侵害されていることが判明しました。既に遺言書に基づいて遺産分割も終了しました。どのように対処すればよいでしょうか?

A95 まず,内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示を行うべきです。 ただ,相手が応じてくれなければ意思表示を行っただけでは何も解決しません。 遺留分を侵害しているのが相続人であるならば,家庭裁判所に調停の申立をするのがよいと思います。遺留分を侵害しているのが相続人でないのなら,民事調停で話合う,あるいは地方裁判所に訴訟を提起することになるでしょう。

Q96 遺留分減殺請求を行う方法については分かりましたが,具体的にどのような請求を行っていくことになるのですか?

A96 遺留分減殺請求は,遺留分を侵害している限りにおいてしか請求できません。    仮に,1000万円の贈与があって,500万円の部分が遺留分を侵害しているのであれば,1000万円の贈与全てを対象にするのではなく,500万円の部分のみ減殺していくことになるのです。

Q97 遺留分を侵害する遺贈と贈与がある場合,どのような順序で減殺を行っていくのでしょうか?

A97 遺留分を侵害する遺贈と贈与がある場合には,まず遺贈について減殺し,それでも遺留分を確保することができないとき贈与について減殺することになります。

Q98 遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合には,どうなるのですか?

A98 遺贈は,遺言を残した人が死亡すると同時に効力が発生しますので,価格に応じて減殺していくことになります。ただし,遺言書に遺留分減殺の順序が指定されている場合には,遺言書に記載された順番に従って減殺を行わなければなりません。

Q99 遺留分を侵害する贈与が複数ある場合には,どうなるのですか?

A99 遺留分を侵害する贈与が複数ある場合には,最後の贈与から順番に遺留分を確保することができるまで減殺していくことになります。

Q100 遺留分を侵害する贈与が行われていたのですが,贈与を受けた人はその財産を処分してしまっています。このときには,どのようにして遺留分を確保すればよいのですか?

A100 贈与の対象となった財産が処分された場合,贈与を受けた人は贈与された財産に相当する金銭により遺留分を回復することになります。

Q101 遺留分を侵害する贈与が行われており,私としては贈与された物をそのまま返還してもらいたいと考えています。ところが,贈与を受けた人はお金を支払うので返還はしないと言っています。このような主張が認められるのですか?

A101 認められます。遺留分を侵害している人は財産を返還するか,減殺請求されている価格に相当する金銭の支払いかのいずれかを選択することができるのです。

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