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特別受益

Q102 私は,父の事業を引き継いでいるため,父所有の土地と工場を,父が生前贈与してくれていました。遺産分割のとき,私が生前父から譲り受けた土地や工場について相続分の中に含まれてしまうのでしょうか?

A102 被相続院の生前に,財産を譲り受けて利益を受けていることを特別受益といいます。 民法では,被相続人から贈与を受けたり,結婚をするときに持参金をもらったり,マンション,土地・建物を買ってもらうなど,生計の資本として贈与を受けたときは,それは相続分の前渡しを受けたものとして,その人の相続分から差し引くことになっています。

Q103 生前贈与を受けた場合に特別受益として相続分に含めて考えるようですが,どのような場合に相続分に含まれるのか教えてください。

A103 生前に贈与を受けた場合や遺言によって遺贈を受けた場合です。 ただし,民法では,婚姻,養子縁組,生計の資本としてなされたものに限るとされています。ここで,生計の資本とは,店舗資金を出してもらった,住居用の土地をもらった,他の兄弟とは異なり学費のかかる医学部を卒業させてもらった,海外留学をさせてもらったというようなものは含まれることになるでしょう。他方,小遣いをもらっていた,遊興が過ぎ借金ができたところその返済を肩代わりしてもらったようなものについては特別受益に含まれません。

Q104 私は,30年前に,父親から自宅を建てるために土地の贈与を受けました。このような昔にもらった土地も特別受益として考慮されてしまうのでしょうか?

A104 特別受益として考慮されることになります。 特別受益に時間的な制限はありません。どれだけ以前に贈与されたものであっても,相続時には相続財産を事前に受け取ったものとして考えられ,相続分から差し引かれることになります。

Q105 私は,30年前に,父親から自宅を建てるために土地の贈与を受けました。当時は,2000万円程度の価値でしたが,現在では5000万円を超える評価がなされています。特別受益として受け取った土地の評価は,いつを基準に考えればよいのでしょうか?

A105 特別受益として財産を評価する時点は,相続開始時です。 土地の贈与を受けた時点では2000万円であったものが造続開始時には5000万円になっているというのであれば,5000万円のもの譲り受けたとして評価されることになるのです。

Q106 私は,30年前に,父親から工場を建設するために土地の贈与を受けました。ところが,工場は,10年前に閉鎖し,土地は売却して全て負債の返済に充てました。私が父から贈与された当時は2000万円の評価でしたが,私が処分したときには9000万円で売却することができました。現在その土地は6000万円で売りに出されているようです。先日父が亡くなったのですが,姉や弟から9000万円で売却できたのであれば,3000万円づつ返還して欲しいと言われています。私は,弟や姉の要求に応じなければならいのでしょうか?

A106 応じる必要はありません。 あなたが生前受けられた贈与のことを特別受益といいます。特別受益を受けた場合には,相続のとき相続分から差し引かれることになります。そして,差し引かれる金額は,相続開示を基準としますので,6000万円前後で評価されるということになるでしょう。 すると,あなた方兄弟は,それぞれ2000万円の相続分を有するということになり,あなたは,姉や弟に2000万円を支払わなければならないようにも思えます。しかし,民法はこれを返還しなくてもよいとしています。

ですから,あなたは,姉や弟2000万円を支払う必要がありません。

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