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寄与分

Q107 私は,父の下で家業を手伝い,父は財産を残して亡くなりました。私には姉と弟がいますが,姉は嫁いで専業主婦をしており,弟も家庭をもって勤めに出ています。遺産分割の協議で,姉や弟は,法定相続分を主張し,私に平等に分配するようにもとめています。私の貢献があったからこそ現在のような遺産が残っているのですが,私は弟や姉と同じ相続分しか受けることができないのでしょうか?

A107 そのようなことはありません。
民法では,共同相続人の中に,被相続人の事業に関する労務の提供,財産上の給付,被相続人の療養看護,その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の居をした者がある場合には,寄与した分を相続財産の中から控除したものを相続財産とするとされています。 つまり,あなたの寄与分は相続の対象から除外され,控除分はあなただけに配分され,残りの分を3人で分割することになるのです。

Q108 私は,長年,父の下で家業を手伝ってきましたが,父の相続においては,私が父の財産に対する貢献度について評価して欲しいと考えています。どのような場合に私の貢献が相続において評価されるのでしょうか?

A108 被相続人の事業について労務の提供を行ってきた場合,財産上の給付を行った場合に寄与分として評価されることになります。
被相続人の事業について労務の提供を行ってきたものの典型としては,夫婦,親子が農業や漁業,零細企業を協力して行ってきたような場合があたります。
また,財産上の給付とは,単に貸付を行い返済される予定である場合には該当せず,相続人の貸付により事業が破産を免れて,発展したというような事情が必要であるとされています。

Q109 私は,長年父の身のまわりの世話を行ってきましたが,この場合にも相続において私の貢献というものが評価されるのでしょうか?

A109 評価される可能性があります。
民法では,被相続人の療養看護を行い,財産の減少を防止した場合には防止できた額については寄与分として相続財産から除外され,あなたに配分されることになります。
ここで注意を要するのが,単なる療養看護では寄与分は発生せず,財産の減少を防止したことが認められなくてはなりません。例えば,相続人のだれもが被相続人の療養看護を行わなければ,看護師などに依頼して療養看護を行ってもうら必要があったところ,相続人の一人がこれを行ったために看護師に対する支払いを免れることができたというような事情が必要になります。
また,配偶者が行う療養看護は,夫婦間の協力扶助義務の履行に過ぎないとみなされるので,寄与分として評価されることはありません。

Q110 相続人の寄与分は,金銭的評価が難しいと思うのですが,どのようにして評価すればよいのでしょうか?

A110 原則は,遺産分割協議の中で相続人間が協議して決定することになります。
仮に,遺産分割協議の中で決まらない場合には,家庭裁判所に対して,寄与分の審判を申し立てることになります。なお,寄与分の審判申立は,遺産分割手続の中で行うことが求められていますので,寄与分の審判申立のみを単独で行うことはできず,遺産分割調停を行っている際などに行うことになります。

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