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遺言

Q111 最近,遺言書を作成される方が多いと聞いたことがあるのですが,なぜ遺言書を作成しておく必要があるのですか?

A111 遺言書を作成していなければ,相続人は遺産分割協議を行い自由にあなたの遺産を分割することになるのですが,この遺産分割協議において紛争になったり,あなたの遺志とは無関係な遺産分割が行われることが多いのです。
民法では法定相続分について規定されていますが,これは形式的で各家庭の事情が全く考慮されていません。ですから,遺産の形成に貢献した相続人や療養看護に努めた相続人などから,法定相続分に従った分割に不満に思い,近親者の間で争いが発生することになります。遺言書を作成しておけば,このような紛争を事前に予防することができます。
また,遺産の中で,この土地については家業を継いでいる長男に相続させたいというような被相続人の希望もあるでしょう。遺言書を作成していなければ,このようなあなたの希望が実現されるからどうか分かりません。あなたの遺志を相続で実現する意味でも遺言書の作成が必要になるのです。

Q112 私は妻との間に子供ができませんでした。また,私の両親も早くに他界しました。私の財産は,ローンを完済した自宅や少しの蓄えだけです。このような私でも,遺言書を作成する意味はあるのでしょうか?

A112 質問の場合,相続人はあなたの配偶者と兄弟姉妹ということになります。
当然のことながら,あなたの配偶者は,あなたが亡くなった後,自宅に住み続けるでしょうし,あなたの蓄えを生活費として必要になるかもしれません。ところが,遺言書がない場合,あなたの財産の3分の1については兄弟姉妹が相続することになり,自宅を売却して遺産分割を行わなければならないという事態になるかもしれません。仮に,このようなことになれば,あなたの配偶者はたちまち生活に困るということにもなりかねません。そのような不都合を回避するためにも,遺言書の作成に意味があるのです。

Q113 私は,妻に先立たれ再婚し,再婚した妻との間に子供がいます。前妻との間にも子供が2人いるのですが,前妻の子供らと再婚した妻や子供とは,比較的良好な関係です。このような場合には,遺言書を作成しておく必要はないのではないですか?

A113 あなたが生きている間は比較的良好な関係であったとしても,あなたが亡くなった後,前妻の子供らがあなたに対する遠慮がなくなり,再婚した妻や子供らに対して先鋭に意見を主張するようになるということがあります。
また,あなたが再婚した妻やその子供と生活を送っており,亡くなった後もその方々に土地や建物を相続させたいと考えていても,遺産分割協議の結果あなたの希望が実現しない可能性があります。
再婚され,それぞれの奥さんとの間に子供がいる場合というのは,遺産分割でトラブルになりやすい典型の一つです。 このようなトラブルを事前に回避するためにも遺言書を作成さえるべきではないかと考えます。

Q114 私は,離婚して再婚していますが,再婚した妻の連れ子との間で養子縁組をおこなっています。私は,長年,前妻の子供らと連絡をとっておらず,伝え聞いたところによると前妻の子供らは立派に独立しているそうです。私には大した財産もないので,前妻の子供らが私の遺産をあてにしているとも思えないので遺言書をわざわざ作成しておく必要はないと思うのですが。

A114 再婚した妻の連れ子と養子縁組をしている場合,再婚した妻との間にできた子がある場合というのは,遺産分割でトラブルになりやすい典型の一つです。
再婚後に形成した生活というのは,あなたが亡くなった後にも後妻やその子に残してあげたいと思うのが一般的です。仮に,そのように考えるのであれば,遺言書を作成することを検討すべきではないかと思います。

Q115 私には,妻や子供がいますが,現在は内縁の妻と内縁の妻との間でできた子供と一緒にくらしています。私の財産はそんなにあるわけではないのですが,私が亡くなったとき,内縁の妻やその子にもそれなりの財産を残してやりたいと考えています。この場合,やはり遺言書を作成すべきですか?

A115 内縁の妻は相続人ではありませんので,他に相続人がいる限りあなたの財産を承継することはありません。ですから,内縁の妻に遺産を残したいと考えるのであれば遺言書を作成しておく必要があります。
また,内縁の妻との間にできた子は,非嫡出子になり,法律上,婚姻届を提出した妻との間にできた子の半分の割合しか相続できないことになります。仮に,内縁の妻との間にできた子に,他の子らと同様の相続をさせたいと考える場合にも遺言書を作成しておく必要があるのです。

Q116 私は,長男とともに会社を経営しているのですが,私が亡くなった後,長男に会社の経営を任せたいと思っています。このような場合,やはり遺言書を作成しておくべきでしょうか?

A116 遺言書を作成すべきだと思います。
事業を営むには事業用資産が必要になり,それが遺産分割により分散されてしまいますと事業の継続すら危ぶまれてしまいます。このような事態を回避する方法の一つとして,遺言書は有効な手段と言えます。
なお,中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定され,民法の遺留分に関する特例が設けられました。これについては後ほど詳細に説明することとします。

Q117 私は,遺言書を作成しようと考えていますが,最近物忘れがひどい状況です。このような私でも遺言書を作成することは可能でしょうか?

A117 遺言は,満15歳の者であれば作成することができます。ただし,事物に対する一応の判断能力がなければ遺言書を作成しても無効になってしまいます。ですから,遺言書を作成するときに,事物に対する判断能力があるかどうかが重要であり,単に物忘れがひどい程度であれば,遺言書を作成することは可能です。
ただし,判断能力に疑義がある場合,相続人の一人が遺言の有効性を争う可能性があります。万全を期すというのであれば,遺言書を作成する経過をビデオなどで撮影しておき,作成時のあなたの判断力を証拠化しておくことも一つかと思います。

Q118 私には成年後見人が就いていますが,そのような私でも遺言書を作成することは可能でしょうか?

A118 成年後見人が就いている場合,単独で法律行為はできないのですが,遺言の場合は別です。遺言はものごとの判断がつく方なら作成することができるのです。
ただし,ものごとを判断する能力が一時的に回復しているときに作成することになり,医師二人の立ち会いが必要で,立ち会ってもらった医師に,ものごとの判断がつくときに作成されたこと付記してもらい,医師の署名・押印してもらっておく必要があります。

Q119 遺言書には,どのようなことを記載すればよいのでしょうか?

A119 遺言書といえば,財産の分け方ばかりに目がいきますが,遺言書に記載して法的効力を持つのは財産の処分に関することだけではありません。
大きく分類しますと,遺言書に記載して法的効力をもつものは3つあり,
相続に関する事項
身分に関する事項
財産の処分に関する事項
に分類することができます。

Q120 遺言書に記載して法的効果が認められる相続に関する事項とは具体的にどのようなものですか?

A120 相続に関する事項は8つあります。
相続人の廃除,排除の取消し
生前贈与の算定に関する意思表示
相続分の指定または指定の委託
遺産分割の禁止
相続人間の担保責任の指定
遺贈の減殺方法の指定
遺言執行者の指定または指定の委託

Q121 遺言書に記載して法的効果が認められる身分に関する事項とは具体的にどのようなものですか?

A121 身分に関する事項については2つあります。
非嫡出子の遺言による子の認知
未成年の子の後見人の指定および後見監督人の指定

Q122 遺言書に記載して法的効果が認められる財産の処分に関する事項とは具体的にどのようなものですか?

A122 財産の処分に関する事項については3つあります。
遺贈
寄付行為
信託の設定

Q123 遺言書を作成しようと思うのですが,遺言書を作成するには定まった方式があるのですか?

A123 遺言には厳格な方式が求められ,民法で定められた方式をみたしていなければ無効とされてしまいます。ですから,遺言書を作成するときには,民法で定められた方式についての理解が必要になるのです。

Q124 通常時に遺言を作成する場合,遺言の方式にはいくつかあると聞いたことがありますが,遺言にはどのような方式があるのですか?

A124 通常時に作成する遺言の方式には,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の3種類があります。

Q125 自筆証書遺言とは,どのような遺言ですか?

A125 自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書全文,日付および氏名のすべて自署し,押印して作成する遺言のことです。

日付も含めて全て自署しなければ無効になってしまいます。

Q126 自筆証書遺言は,封をしてだれも見ることができない状態にしておく必要があるのですか?

A126 必ずしも封をする必要はありません。
ただし,自筆証書遺言が封緘されている場合には,家庭裁判所で開封・検認してもらう必要がありますので,注意してください。

Q127 自筆証書遺言のメリット,デメリットを教えてください。

A127 自筆証書遺言は全て自筆で作成し,証人や立会人も必要ありません。ですから,遺言書を簡単に作成することができますし,作成したこと自体を秘密にしておけます。また,遺言書作成にあたってほとんど費用もかかりません。
他方,作成した遺言書が発見されないまま遺産分割が行われてしまうことや,相続人の一人に発見されても隠匿されたり,破棄される可能性があります。また,相続人の一人から強制的に遺言書を作成させられたり,訂正させられる可能性もあります。さらに,相続人の一人が被相続人の筆跡を真似て遺言書を作成することも容易にできます。

Q128 秘密証書遺言とは,どのような遺言ですか?

A128 秘密証書遺言は,遺言の内容を秘密にしておく遺言のことです。
遺言者が遺言書を作成した上で署名・押印し,遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印と同じ印で封筒を封印します。
そして,証人二名に立ち会いを求め,公証人に対して,自らの遺言書であること,第三者に遺言書を作成してもらったときにはその者の氏名と住所を申述します。
さらに,公証人よって,封筒に遺言者の申述の内容と日付を記載してもらいます。
最後に,公証人,遺言者,証人が証明押印することになります。

Q129 秘密証書遺言のメリット,デメリットを教えてください。

A129 秘密証書遺言は,自署する必要がないのでワープロで作成したものや,第三者に作成してもらったものでもかまいません。ですから,遺言者が自分の名前を書ければ作成することができます。
また,言葉を発することができない者であっても,通訳人の通訳によって,遺言者自らの遺言であることを,申述する,あるいは封筒の表に自署すればよいのです。
秘密証書遺言は,名前のとおり,相続人に内容を隠しておくことができ,偽造されたり,強制的に作成させられるおそれは非常に少ないといえるでしょう。
しかし,公証人役場に保管されるわけではありませんので,自ら保管しておく必要があり,隠匿や破棄される可能性も否定できません。

Q130 私には成年後見人が就いていますが,このような私が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する際に注意しなければならないことを教えてください。

A130 成年後見人が就いていたとしても,ものごとを判断する能力が回復しているときに遺言書を作成することはできます。このとき,医師二人の立ち会いが必要で,立ち会ってもらった医師に,ものごとの判断がつくときに作成されたこと付記してもらい,医師の署名・押印してもらっておく必要があります。
そして,自筆証書遺言の場合には,遺言書に医師の付記や署名押印をしてもらう必要があり,秘密証書遺言の場合には,封紙にこれを行ってもらうことになります。

Q131 公正証書遺言とは,どのような遺言ですか?

A131 公正証書遺言は,証人二人が立ち会って,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べた内容を公証人が公正証書として作成する遺言書のことです。
作成の方法は,証人二人が立ち会って,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べる,公証人がその後述を筆記して,これを遺言者および証人に読みきかせ,または閲覧させる,遺言者および証人が,公証人の筆記が正確であることを承認して各人がこれに署名押印する,公証人がその遺言が以上の手続を経て作成されたものであることを付記して署名・押印することになります。

Q132 公正証書遺言のメリット,デメリットを教えてください。

A132 公正証書遺言は,原本が公証人役場に保管されるので隠匿,破棄,偽造,変造が不可能であるという点が最大のメリットです。 公証人が作成してくれるので,遺言の趣旨が不明,方式の不備ということがありません。また,弁護士に依頼した場合には,弁護士と公証人が事前に遺言書の文言について打ち合わせを行ってくれるので作成が非常にスムーズにいきます。
デメリットとしては,原則として公証人役場で作成するので面倒(病状や身体の状況によっては,公証人が病院や自宅に来てくれることもあります。)であるということ,証人を2名立てることから遺言の内容が外部に漏れ出る可能性があること,費用を要することがあげられます。なお,証人によって遺言の内容が明らかになることを防止する方法として,作成を依頼した弁護士に証人になってもらい,その弁護士にもう一人弁護士を連れてきてもらい証人になってもらえば,弁護士は守秘義務を負っているので遺言の内容が外部に漏れ出ることはありません。

Q133 弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットはどこにあるのですか?

A133 ご自身で遺言書を作成された場合,ご自身では遺言の趣旨が明確であっても第三者からは理解できないということがあります。ところが,弁護士に作成を依頼すれば,まずこのようなことはありません。
また,弁護士は,守秘義務を負っているので,第三者に遺言の内容を明らかにすることがありませんので,遺言の内容を秘密にしておくことが可能です。
さらに,遺言書を作成してもらった弁護士に遺言執行者になってもらえば遺言の内容を確実に実現してもらうことが可能です。遺言の内容が相続人に意思に反するような場合には,相続人積極的に遺言の内容に沿った分割に応じない可能性があります。このような場合に,遺言執行者を指定しておくと,遺言の内容を確実に実現してもらうことができるのです。

Q134 秘密証書遺言や公正証書遺言を作成する際の証人というのは誰にでもなってもらうことができるのですか?

A134 民法では証人になることができない者を定めています。
証人となることができない者として,
未成年者
推定相続人(被相続人が亡くなられたときに相続人となる者)
受遺者(遺言によって遺贈を受ける者),その配偶者,直系血族
公証人の配偶者,四親等内の親族,書記および雇人
があります。これら以外の者であれば証人になることができます。
なお,弁護士に証人になってもらえば,遺言の内容が相続人となる者や第三者に明らかになることはありませんので安心です。

Q135 遺言書には定まった書式などがあるのですか?

A135 公証人に作成してらもう公正証書遺言の場合には,公証役場で定まった書式で作成され,縦書き遺言書が作成されます。
しかし,自筆証書遺言や秘密証書遺言は,表題を付けるべきかどうか,縦書きか横書きか,文字や字体はどのようにすべきかについて別に定まっていません。極端な例でいえば,外国語で記載された遺言書でもかまいません。

Q136 自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合,何処に保管するのがよいでしょうか?

A136 身近な保管場所としては貸金庫があります。銀行などの金融機関は,貸金庫契約者が死亡したことを知ると,相続人全員の同意がないと貸金庫を解錠しません。ですから,貸金庫に保管しておけば,相続人全員が遺言書の存在に気づく可能性が高まります。
また,弁護士に自筆証書の下書きや秘密証書遺言の作成を依頼したときには,弁護士に保管してもらうという方法もあります。
法律相談で,仏壇や書斎の机の引出から遺言書が発見されたということを伺ったことがありますが,運良く発見されたからいいものの発見されなかった場合や,相続人の一人によって破棄されてしまう可能性が否定できません。ですから,仏壇や机の引出などはお勧めできる保管場所ではありません。

Q137 父の書斎から封印された遺言書らしきものを発見しました。父から遺言書を作成したということを聞いたことがありません。遺言書であれば兄弟にも連絡しないといけないので,開封してもよいでしょうか?

A137 開封してはいけません。相続人が勝手に開封すると過料の制裁を加えられます。
封印のある遺言書は,必ず家庭裁判所に持参して,相続人や代理人の前で開封しなければならないことになっています。これは,遺言書の偽造・変造を防止するためであり,家庭裁判所で検認調書を作成してもらわなければならないのです。

Q138 遺言書の開封・検認をしてもらうためには,どこの家庭裁判所に持参すればよいのですか?

A138 遺言者の住所を管轄する家庭裁判所になります。

Q139 家庭裁判所の開封・検認の手続を経ていない遺言は無効になってしまうのですか?

A139 遺言が無効になるということはありません。開封した者が過料の制裁を受けるだけです。
逆に,裁判所の開封・検認手続を経たからといって,遺言書が必ず有効なものとなるわけでもありません。
遺言の有効・無効は,様々な証拠に基づいて民事訴訟で確定されることであり,家庭裁判所の開封・検認手続とは無関係なのです。ただし,開封された遺言書は,本当に本人が作成したのか争われる可能性が高くなります。遺言書に基づき円滑に遺産分割を行うのであれば,開封・検認手続を経ないと無用な紛争が起こることになります。

Q140 遺言書に書かれたとおりに遺産を分割するには,何か特別な手続を経る必要があるのですか?

A140 事実上,相続人らで遺言書のとおり分割してもかまいせん。
ただし,子の認知,相続人の廃除やその取消を行う場合,民法では,必ず遺言執行者を置かなければならないとされていますので,遺言でこれらのことを行う場合には,遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。
また,特定の相続人に不利な内容の遺言の場合には,相続人全員の協力を得て遺言を実現することが困難な場合があります。このような場合にも,遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。

Q141 遺言執行者は,どのようにして選任することができるのですか?

A141 遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者を指定すれば,あなたが信頼する弁護士に遺言を確実に実現してもらうことができます。
また,遺言書に遺言執行者が指定されていない場合,利害関係人は家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を求めることもできます。

Q142 遺言執行者はだれでもなることができるのですか?

A142 未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。
それ以外には,別段資格について定める法律はありませんので,あなたが信頼できると思われる方を遺言執行者として指定することができます。ただし,遺言を執行する場面では,様々な法律問題が発生しますし,相続人との対立から訴訟に発展することもあります。ですから,遺言執行者として弁護士を選任されるのが無難です。通常,遺言書を作成した弁護士が遺言執行者にもなっています。

Q143 遺言書で遺言執行者が指定されているにもかかわらず,相続人全員が共同して不動産を処分した場合,どうなるのでしょうか?

A143 遺言執行者がいるにもかかわらず,行った相続人の行為は無効となります。ですから,遺言執行者は,処分した不動産を取り戻すことになります。このようなことをすれば,処分した相手から損害賠償の請求をされることになりますので,絶対にしていはいけません。

Q144 父が亡くなって書斎を整理していたところ,遺言書が2通出てきました。両方の遺言書を確認しますと内容が全く異なります。どちらの遺言書が有効になるのでしょうか?

A144 複数の遺言書が存在する場合,最後に作成された遺言書が有効な遺言書となります。
遺言書は,何度作成してもかまいませんし,遺言書を作り直した場合に,先の遺言書を破棄しなければならないということもありません。そして,複数の遺言書が存在する場合には,作成された日付を確認して最後に作成されたものが有効な遺言書となるのです。

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