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相続の対象になる財産

Q145 相続の対象となり,相続人が引き継ぐものにはどのようなものがありますか?

A145 基本的に被相続人が有していた財産や被相続人が負っていた負債について全て相続すると理解しておいてよいです。
相続する財産の例としては,土地,建物,借地権や借家権,一切の動産,現金,預貯金,株式,公社債,手形・小切手などの有価証券,貸金返還請求権や売掛金支払請求権等債権,営業権,鉱業権,漁業権,電話加入権,特許権や著作権などがあります。 相続する負債の例としては,借入金,買掛金,税金,地代,割賦代金,保証債務等があります。

Q146 亡くなった夫が契約していた生命保険の受取人が私になっています。夫が亡くなって支払われた保険金も相続財産となって,相続人の間で分けることになるのですか?

A146 生命保険の受取人があなたになっているのであれば,保険金はあなた固有の財産となり,相続財産とはなりません。ですから,支払われた保険金を分ける必要はありません。
生命保険金が相続財産になるかどうかは,生命保険金の受取人欄にどのような記載がされているかにより決定されます。受取人欄に相続人の一人の名前が記載されたり,第三者の名前が記載されている場合,支払われる保険金はその人自身のものであり,相続財産には含まれません。他方,受取人欄に亡くなられた方の名前が記載されている場合には相続財産となるのです。

Q147 亡くなった夫が契約していた生命保険金の受取人は,私たち夫妻の子供になっていました。ところが,私たち夫妻の子供は,夫が亡くなる3年前に亡くなっています。このとき,保険金は誰に支払われることになるのですか?

A147 保険金の受取人欄に記載された子供の相続人が受け取ることになります。
あなたの子供に子がいるのであれば,その子が保険金を受け取ることになりますし,子がいなければ直系尊属であるあなたが保険金を受け取ることになります。

Q148 亡くなった夫が契約していた生命保険金の受取人欄には,単に相続人と記載されているだけでした。保険金はどのように支払われることになるのでしょうか?

A148 保険金を受取るのは相続人全員ということになります。
ここで注意を要するのが,各相続人が受け取る割合が民法で定められた相続分に対応するのではなく,各相続人の頭数に応じて平等になるということです。このような結果になる理由は,保険金は相続人全員の固有の財産であり,相続財産には含まれないことによるのです。

Q149 亡くなった夫が勤めていた会社から死亡退職金が支払われることになっています。この死亡退職金は,相続財産に含まれるのでしょうか?

A149 死亡退職金の受取人は,一般的に各種法律や就業規則などにより定められており,定めがある限り生命保険と同様に受取人固有の財産となります。これは,死亡退職金が,亡くなられた方と生計をともにしていた方への生活保障であると考えられているからです。
まず,死亡退職金が支払われる根拠となる法律や就業規則を確認すべきです。

Q150 夫が亡くなって遺族年金が私に支給されることになりました。遺族年金は相続財産に含まれるのですか?

A150 国から支払われる遺族年金は相続財産にふくまれません。法律で受給できる人が規定されており,受給者固有の財産となるため相続財産には含まれないのです。

Q151 夫が亡くなり,子供らと話し合って夫が建てた自宅については私が一人で相続することになりました。ところが,自宅の敷地は,地主さんから賃借りしているものです。今般,地主さんから,夫が亡くなったので賃貸借契約が終了し,私とは新たに賃貸借契約を締結するつもりはないので,立ち退いて欲しいと言われています。私は,自宅の敷地を明け渡さなければならないのでしょうか?

A151 明け渡す必要はありません。
土地や建物の賃借権も財産の一つで,被相続人が亡くなったことで当然相続されます。そして,相続された賃借権が被相続人の死亡によって消滅することはありません。ですから,地主さんと新たに賃貸借契約を締結する必要はなく,以前と同様に土地を使用することができます。

Q152 私は,夫を亡くした後も,夫が残してくれたマンションに住んでいます。私たち夫妻には子供がなく,夫の両親も早くに他界しています。最近,夫の兄弟から,私が住んでいるマンションは,夫の兄弟も相続しているので売却して相続分に応じたお金を分けて欲しいと言われています。私は,共同相続人である兄弟の要求に応じなければならないのでしょうか?

A152 マンションを明渡して売却する必要はありません。ただし,マンションの価格に基づき,兄弟の相続分に応じた金銭による清算が必要になります。仮に,妻にマンションを相続させると記載された遺言書があれば,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,お金による清算も不要となります。

Q153 私は,長年生計をともにしていた内縁の夫を亡くしました。先日,夫が借りていた建物の家主から,私は相続人ではないので早く出ていって欲しいと言われています。私は,家主が言うように相続人ではないので出ていかなければならないのでしょうか?

A153 建物を明け渡して出ていく必要がありません。
借地借家法により,亡くなった内縁の夫に相続人がいないとき,あなたが内縁の夫の借家権を承継することになりますし,相続人がいる場合でも相続人が相続した借家権を援用して立ち退きを拒めるという裁判例もあります。ですから,あなたは,建物を明け渡さず,家主と戦うべきです。

Q154 私と夫は,夫が兄から無償で借りていたマンションの一室で生活を行っていました。先日,私の夫が亡くなったのですが,夫の兄から夫がいたので無償で貸していただけであって,夫が亡くなった以上マンションを明け渡して欲しいと言われています。私は,夫の兄の要求に応じないといけないのでしょうか?

A154 基本的には明け渡さなければなりません。
無償で他人のものを借りることを使用貸借といいます。使用貸借契約は,民法で,契約当事者の一方が死亡すると終了すると規定されています。ですから,あなたは,マンションに住む権利がなくなるのです。 ただし,あなたの夫が夫の兄と何らかの特約を結んでいる可能性もありますので確認はすべきだと思います。

Q155 私の夫は,お店を経営していたのですが,お店の帳簿みると未払いのお客さんが大勢おられます。私が夫に代わって支払いを求めることができるのでしょうか?

A155 お店を夫の名前で経営していたのであれば,未払金の支払請求権も相続人に相続されることになります。ただし,金銭を請求する権利は,各相続人が相続分に応じて分割されて相続するというのが,最高裁の判例です。ですから,相続人単独で,全額の請求はできないということになります。このような不都合を回避するためには,相続人全員の名前で請求するか,遺産分割協議で相続する相続人を決定して単独で請求するということになります。

Q156 私の夫は,先日亡くなったのですが,友人の保証人になっていました。この場合,夫が負っている保証債務も相続するのですか?

A156 被相続人の財産だけでなく債務も相続し,保証債務も当然に相続するということになってしまいます。そして,相続人が複数いる場合には,保証債務も相続人に応じて相続することになるのです。

Q157 私の夫は,先日亡くなったのですが,友人が経営する会社の連帯保証人なっていました。その契約を確認すると,その会社が取引先に対して支払うことになる債務を,会社と取引先の取引が継続する限り,5000万円を限度として連帯保証するという内容でした。私や私の子供たちも,夫が負っていたい連帯保証債務を引き続き負うことになるのですか?

A157 夫が亡くなった時点で,会社が取引先に負っていた債務に対する連帯保証は相続することになりますが,夫が亡くなった後に発生した債務に対するものは相続しないとされています。 質問のような保証を根保証といいますが,根保証はその責任が重いために,個人的な信頼関係の上に成立つ保証です。ですから,被相続人が亡くなった時点で保証契約は消滅するとされており,その時点で現実に発生している債務に対する連帯保証債務として相続することになるのです。

Q158 父の葬儀の際に頂いた香典は相続財産に含まれるのですか?

A158 香典は相続財産ではありません。 香典は,日本の慣習に基づき,遺族の悲しみを慰めるためや葬儀を出す家庭の経済的負担を軽減するために贈られるもので,法律での取り決めがありません。香典を受け取ることが慣習に基づくものであるならば,その使用方法も慣習に基づくべきであり,通常葬儀費用として使用されます。ですから,香典は,誰のものという色分けをせず,葬儀費用として使用されるべきだと考えます。
葬儀費用を支払って残った香典については,その後の祭事に要する費用に充てるべきで,相続人の間で取り合いすべきものではないと考えています。

Q159 父が亡くなった際に弔慰金を受け取ったのですが,弔慰金は相続財産に含まれますか?

A159 弔慰金が支払われる理由は,様々で死亡退職金としての意味がある場合や,香典としての意味がある場合があります。弔慰金の金額や支払う側の規則などを確認して判断するしかありません。

Q160 私の実家には,先祖から受け継いだ墓地,墓石,仏壇,位牌などがあります。これらは誰が相続することになるのですか?

A160 そもそも,先祖から受け継いだ墓地,墓石,仏壇,位牌などは相続財産にはふくまれません。
これらを誰が承継するかは,被相続人が指定することができます。指定の方法は,どのような方法でもよく,遺言書で定めることも,便せん等に書き記しておくこともできますし,口頭でもかまいません。
被相続人が指定していない場合には,その地方の慣習によって決められることになります。通常は,長男が承継することになることが多いと言えます。

Q161 私は,先祖の墓地,墓石,仏壇,位牌などを承継しましたが,祭事を引き継ぐには様々な費用や労力が必要になります。これらの費用や労力を考慮して,遺産分割の際には,他の相続人より多く相続させてもらうということはできないのでしょうか?

A161 法律上,祭事を承継する者が,他の相続人より多くの相続を受けるということはできません。他の相続人の理解を得て遺産分割協議で配慮してもらうしか方法はないでしょう。

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