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相続財産の分割

Q162 私は遺産分割協議の結果,父が残した骨董品を相続することになり,兄は自宅に保管されていた現金を相続しました。何か手続をしておかなければならないということはありますか?

A162 別段手続を経る必要はありません。 相続することになった骨董品,現金の引渡しを受け,それぞれが持ち帰ればよいだけです。

Q163 私の兄は,父が生前使用していた自動車を相続したのですが,名義変更手続をしていません。何か,不都合なことはないですか?

A163 亡くなられた方の名義のままで事故を起こしてしまうと,相続人全員が自動車の保有者としての責任を負わされることになります。速やかに,相続された方の名義に変更すべきです。

Q164 私は,父の預金を相続したのですが,父の口座からお金を引き出して私名義の口座に入金したいと考えています。手続上で何か注意すべきことがありますか?

A164 金融機関は,過誤払いを回避するために,亡くなられた方の預金を引き出したり,解約する際には,相続人全員の同意を求めてきます。そして,相続人の一人が相続した場合には,相続人全員の実印をおした遺産分割協議書,相続人全員の印鑑証明書,相続人全員が押印していることを示す戸籍の提出が求められますので,これらを容易しておく必要があります。 なお,遺産分割調停や審判によって遺産分割された場合には調停調書や審判書の謄本の提出を求められます。戸籍や印鑑証明書は不要です。

Q165 私は,父が保有していた株式を相続したのですが,株式の名義を私に移転する上で注意すべきことはありますか?

A165 上場している会社の株式であれば,名義書換は証券会社が代行するのが一般的です。この際,要求されるのが株券,株主票,相続による名義書換請求書,戸籍謄本,他の相続人の実印が押印された同意書,印鑑証明書を要求されるのが一般的です。ですから,遺産分割協議書に押印する際,同意書への押印や印鑑証明書の交付をしてもらえれば,手続がスムーズに進みます。

Q166 私は,父が所有していた土地・建物を相続することになりました。土地・建物の名義を私に移すためには,どのような書類が必要になりますか?

A166 まず,被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。被相続人については,出生から死亡するまでを明らかにする原戸籍等も取り寄せる必要があります。 そして,相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書,相続人全員の印鑑証明書,弁護士などに登記手続きを行ってもらうのであれば,実印を押印した委任状も必要になります。

Q167 先日父が亡くなったのですが,兄から司法書士さんが作成した「相続分なきことの証明書」に署名し,実印を押印した上で,印鑑証明書とともに郵送するようにお願いされました。このような書面に署名・押印して返送するのは,まずいですよね?

A167 あなたに全く相続する意思がないのであれば問題ないですが,相続する意思があるのであれば遺産分割協議が成立するまで返送すべきではありません。 私も日常の相談業務で,何の話し合いもなく「相続分なきことの証明書」を一方的に送りつけてきたという相談を受けることがあります。仮に,不動産は相続する意思はないが,預貯金を代わりに相続するつもりなので送付してもいいのではという方がいますが,それがトラブルのもとです。不動産の名義変更に応じたのに,預貯金についても勝手に解約していたということがあります。 遺産分割協議書があれば「相続分なきことの証明書」など必要ないのですから,よく話し合って遺産分割協議書を作成し,争いが起こらないようにすべきです。

Q168 父が亡くなって,不動産の名義を放置しています。何か問題がありますか?

A168 相続が開始したからといって,名義の移転をしなければ違法というわけではありません。しかし,相続から時間が経過すると,相続人全員の実印や印鑑証明書を手にいれるのが非常に困難になります。また,相続人の一人が亡くなってしまったら,その人の相続人全員の実印や印鑑証明書を入手しなければならないことにもなり,手続が煩雑になる上,費用もそれだけ嵩むということになります。ですから,相続が開始すれば,隅やかに遺産分割協議を行い,名義を移転しておくべきです。

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