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相続人がいないとき

Q38 相続人がだれもいないとき,遺産はどうなるのですか?

A38 特別縁故者がいる場合には,特別縁故者が請求すればその者に遺産がいくことになり,このような特別縁故者もいない場合には国のものになってしまいます。 ですから,相続人がいない場合には遺言書を作成しておき,遺産を譲り渡したいと思う人に遺贈することも考えるべきではないでしょうか。

Q39 私は,故人が亡くなる前,何年も故人の身のまわりの世話を行ってきたり,生活費の援助を行ってきました。このような場合,特別縁故者として遺産の一部でも譲り受けることができないでしょうか?

A39 相続人がだれもいない場合,家庭裁判所に申し立てれば,遺産の全部または一部を譲り受けることができるかもしれません。
民法では,故人と生計を同じくしていた者,療養看護に努めた者,その他故人と特別の縁故があった者については,家庭裁判所の判断によって遺産の全部または一部を与えるとされています(民法958条の3)。

Q40 特別縁故者と認められる条件について教えてください。

A40 まず,特別縁故者として生計を同じくしていた者を挙げることができますが,例えば一緒にくらしていた内縁の夫・妻,事実上の養子,認知していない子,継父母,叔父・叔母が等が考えられます。 また,療養看護に努めた者も特別縁故者となりますが,ときおり自宅を訪問して身のまわりの世話をする程度ではこれにあたりません。認められる例としては,10年以上故人に経済的な援助を行っていた場合,長年親交があり,療養看護,葬儀の執り行いをした場合,日常生活の助言,身のまわりの世話,転居先を探し転居の手伝いをした場合等があります。特別縁故者にあたるか否かは,個別具体的に判断していくしかありません。

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