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相続分

Q41 複数の相続人がいるときに,それぞれの相続人が遺産を受けることができる割合について教えてください。

A41 複数の相続人がいるときに各相続人が相続することができる割合を相続分といいます。この相続分は,亡くなられた方(被相続人)が遺言を残し,その遺言に定められている場合には,原則的には遺言に定められた割合によります。ここで,原則的にはと断りを入れたのは,遺留分制度により最低限保障されるべき相続分というものが存在し,それを侵害することができないからです。遺留分については,後ほど説明します。
また,被相続人が作成した遺言書に第三者に相続の方法について一任する旨の記載があった場合には,指定された第三者に一任されることになります。このときも,相続人の遺留分を侵害することはできません。
被相続人が遺言書を作成していなかった場合には,民法に定められた割合によることになるのです。この民法に定められた相続分のことを法定相続分といいます。

Q42 民法に定められた相続分について教えてください。

A42 民法に定められた相続分のことを法定相続分といいますが,配偶者(夫,妻)は常に相続人となります。そして,配偶者と第1順位の相続人(子あるいは直系卑属),第2順位の相続人(両親,あるいは直系尊属),第3順位の相続人(兄弟姉妹あるいはその子)との割合が決まっています。なお,配偶者や他の相続人についてはQ14からQ25で詳しく説明していますので参照してください。

配偶者と第1順位の相続人の場合は,1:1の関係になります。
配偶者と第2順位の相続人の場合は,2:1の関係になります。
配偶者と第3順位の相続人の場合は,3:1の関係になります。
そして,第1順位,第2順位,第3順位の相続人が複数いる場合には,同一順位の相続人は,それぞれ頭数で等分に割ることになります。

ここで,第1順位の相続人がいる場合には,第2順位,第3順位の相続人は相続人とはなりませんし,第2順位の相続人がいる場合には第3順位の相続人は相続人とはならないことに注意しましょう。
また,第1順位,第2順位,第3順位の相続人がいない場合でも,第1順位の相続人については直系卑属に際限なく,第2順位の相続人については直系尊属に際限なく,第3順位の相続人についてもその子まで,それぞれ代襲相続しますので注意が必要です。なお,代襲相続についても,Q14からQ25の中で詳しく説明していますので参照してください。

Q43 私たち兄弟には父と後妻との間に生まれた兄弟がいるのですが,私たち兄弟と父と後妻との間に生まれた兄弟とは,等分の相続を受けるということになるのですか?

A43 そのとおりです。
いずれも婚姻届を行った法律上の配偶者との間に生まれた子に違いありませんので,平等に頭数に応じて分けることになります。

Q44 私たち兄弟には,父と愛人の間に生まれた弟がいるのですが,私たち兄弟と父と愛人との間に生まれた弟とは,等分の相続を受けるということになるのですか?

A44 そういうことにはなりません。
婚姻届けを出した配偶者との間に生まれた子のことを嫡出子といい,内縁の妻との間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子も相続人となることは,Q21で説明したとおりですのでご参照ください。
ただ,非嫡出子は,嫡出子の相続分の2分の1しかありません。ですから,あなた方兄弟と内縁の妻との間に生まれた子との法定相続割合は次のようになります。
あなた   5分の2
弟     5分の2
愛人の子  5分の1

Q45 父が亡くなり,祖父母,母,私,弟,妹がいるのですが,相続分はどのようになりますか?

A45 この場合は,第1順位の相続人がいる場合になりますので,第2順位である祖父母は相続人とはなりません。
そして,配偶者と第1順位の相続人とは1:1の関係で分けることになり,第1順位の相続人は頭数で等分することになるので,相続分としては次のようになります。
母    2分の1
あなた  6分の1
弟    6分の1
妹    6分の1

Q46 私の子供が亡くなったのですが,子供には妻がおり,子供はいません。また,私には妻がおり,亡くなった子供には弟もいます。この場合の相続分はどのようになりますか?

A46 この場合,第1順位の相続人がいませんので,お子さんの妻と第2順位のあなたとあなたの妻が相続人になります。そして,第3順位である弟は相続人とはなりません。
そして,配偶者と第2順位の相続人の場合は,2:1の関係になり,あなたと妻とは等分で分け合うことになりますので次のようになります。
子の妻   3分の2
あなた   6分の1
あなたの妻 6分の1

Q47 私の弟がなくなったのですが,弟には妻がおり,子供はいません。また,両親は早くに亡くしており,末の弟と父と愛人との間に生まれた妹がいます。この場合の相続分はどのようになりますか?

A47 この場合,第1順位,第2順位の相続人がいませんので,弟の妻と第3順位のあなた,弟,愛人との間に生まれた妹が相続人となります。そして,愛人との間に生まれた妹は,あなた方兄弟の半分の相続分しかありません(Q44参照)ので,相続分は次のようになります。
弟の妻   4分の3
あなた   10分の1(1/4×2/5)
弟     10分の1(1/4×2/5)
妹     20分の1(1/4×1/5)

Q48 私の祖父が亡くなったのですが,祖母は存命です。ただ,父は祖父が亡くなる前に亡くなっており,亡父には姉と弟がいます。私には姉がいるのですが,このときの相続分について教えてください。

A48 あなたのお父さんが存命であれば相続分は次のとおりです。
祖母   2分の1
亡父   6分の1(1/2×1/3)
叔父   6分の1(1/2×1/3)
叔母   6分の1(1/2×1/3)
そして,あなたの父の相続分は,あなとあなたの姉が代襲相続することになりますので,それぞれの相続分は次のとおりになります。
祖母     2分の1
叔父     6分の1(1/2×1/3)
叔母     6分の1(1/2×1/3)
あなた   12分の1(1/2×1/3×1/2)
あなたの姉 12分の1(1/2×1/3×1/2)

Q49 私の叔父が亡くなったのですが,叔父には妻がいますが,子供がいません。ただ,叔父の兄にあたる私の父は,叔父が亡くなる前に亡くなっており,父の兄弟は他に姉がいます。私には弟もいるのですが,このときの相続分について説明してください。

A49 あなたのお父さんが存命であれば相続分は次のとおりです。
叔父の妻  4分の3
亡父    8分の1
叔父の姉  8分の1
ただ,あなたのお父さんが亡くなっているわけですから,あなたのお父さんの相続分はあなたと弟が代襲相続します。よって,相続分は次のようになります。
叔父の妻  4分の3
叔父の姉  8分の1
あなた  16分の1
弟    16分の1

Q50 私の叔父が亡くなったのですが,叔父には妻がいますが子がなく,兄弟姉妹は私の父と姉だけでした。私には弟がおり,叔母には子(従兄)がいます。そして,祖父母は既に亡くなっており,私の父も叔母も亡くなっています。このときの相続分はどのようになりますか?

A50 あなたの父,叔母が存命であれば相続分は次のとおりとなります。
叔父の妻   4分の3
亡父     8分の1
亡叔母    8分の1
そして,あなたとあなたの弟が亡父の相続分を,従兄が亡叔母の相続分をそれぞれに代襲相続します。よって,相続分は次のとおりとなります。
叔父の妻   4分の3
あなた   16分の1(1/8×1/2)
あなたの弟 16分の1(1/8×1/2)
従兄     8分の1

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