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限定承認

Q69 父がなくなったのですが,父は多くの資産を残してくれたのですが,多額の負債もあるようで,相続すべきか相続放棄をすべきかなやんでいます。どうすればよいでしょうか?

A69 相続する財産がトータルで見た場合に,マイナスになるかプラスになるか判明せず,調査に時間がかかるような場合には,限定承認という方法を採用すべきです。 限定承認とは,亡くなられた方(被相続人)のプラスの財産の限りで,被相続人の負債を清算するという制度です。 不動産や宝石など評価には時間がかかることがあり,評価できたとしても,評価額で処分できるとは限りません。実際に処分してみたところ負債の方が多かったということもあります。このような場合には,限定承認を行い,相続人自身の財産で,被相続人の負債を清算させられるという事態を回避するというのが得策であると思います。

Q70 父の遺産の内容が不明で限定承認による相続を考えているのですが,限定承認を行う方法について教えてください。

A70 限定承認は,相続開始(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。 この期間を経過してしまうと,単に相続を承認したということになり,あなたの財産で父の負債を清算させられる可能性がありますので注意してください。 また,限定承認の申立は,必ず,相続人全員で行う必要がありますので,短い時間の中で相続人間の歩調をあわせおく必要があるのです。

Q71 父は,経営していた会社が債務超過の状態で亡くなりました。私は,同業他社で働いていたのですが,私が父の会社を引継ぐことで会社が立ち直る可能性があるのではないかと考えています。ただ,会社の経営状況や資産状態について十分な把握ができていません。私はどのようにすればよいでしょうか?

A71 まず,相続人全員と協議して,家庭裁判所に限定承認の申立を行い,その上で会社の経営状況や資産状況を精査するべきだと考えます。 会社の経営状況や資産・負債の状況を正確に把握することをデューデリジェンス(デューデリ)といいますが,デューデリには,弁護士や会計士に依頼して正確に行う方がよいのです。そして,会社の規模によりますが,デューデリにはそれなりの時間が必要で,デューデリを行い,事業を承継すべきか否かを検討している間に,相続開始のときから3ヶ月が経過するということも十分考えられます。

ですから,質問のような事例では,限定承認を行っておき,慎重に事業を承継すべきか否かを検討すべきでしょう。

Q72 亡くなった父の遺産の内容が不明であったため,すべての相続人で相談して限定承認の手続を行いました。ところが,その後,母が更地で放置されていた土地を譲って欲しいという人が現れたので,その土地を処分したいと言っています。限定承認の手続を行っている間に,土地を処分してもよいのでしょうか?

A72 限定承認の申立を行っているときに,相続財産の処分を行いますと相続を承認したことになり,限定承認の恩恵を受けることができなくなります。ですから,土地の処分は回避した方がよいでしょう。 Q62で説明しましたが,相続財産を処分すると法定単純承認になり相続を認めたことになります。そして,この効果は,限定承認の申立を行っていても認められてしまいます。ですから,限定承認を行っているときの財産処分は回避した方がよいです。

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